出生届はこれで完璧!書き方・期限・必要なもの全部分かります!
2018/02/24
出生届は「しゅっしょうとどけ」と読みます。正式には出生届書「しゅっしょうとどけしょ」といいます。
しかし生まれて一度きりしか必要ではない書類なので、書き方やどこで手に入るのかなど分かりにくいですよね。
出生届は、赤ちゃんが生まれて両親が一番初めに手続きするものです。出生届を提出すると赤ちゃんの情報などを戸籍に登録するので、そこで正式に赤ちゃんにとってのパパやママの家族として認められます。
赤ちゃんの名前も登録される大切な届けです。そこでどうやって手続きをすればスムーズなのか詳しくまとめてみました。
このページの目次
出生届ってどこでもらえるの?
出生届はこんな場所にあります
出生届は提出期限がとても短く出産をした病院の記入が必要なものなので、出産をした病院に用意してある事が多いです。
ただし、病院によっては用意していない事がありますので出産前に確認をしておくといいでしょう。
また、届出を提出する市役所や区役所や町役場などで貰う事ができます。最近ではホームページより印刷できる市区町村も多くなっています。
貰いに行くことが大変な時にはあらかじめ印刷できるので便利ですね。
これは有料になりますが、通販などで役所に提出して受理されるオリジナルやキャラクターの出生届もあります。
記念にかわいい出生届を使いたいというママにお勧めです。
出生届の用紙が貰えるところ
- 市役所や区役所、町役場などの戸籍課の窓口
- 出産をした病院
- 届出をする市区町村のホームページより印刷
出生届の書き方は?
出生届を書く時の注意
出生届を記入する際ペンやボールペンを使います。中にはこすると消えるボールペンなどもありますが、熱に弱い性質があり保存に向きませんので注意しましょう。
鉛筆も使用できません。必ず消えにくい(油性などの)ボールペンやペンを使用します。
出生届用紙は左側と右側が別になっています。何の違いかというと左側は生まれた子とパパとママの情報を記入する場所です。
右側は出生証明書といい、生まれた状態などを記入する場所です。右側の出生証明書の記入は、出産をした病院の医師や助産師がするので記入してはいけません。
出生届の書き方
出生届の文字の右横の表は記入しません。ここは受付をした役所が記入します。○年○月○日届出という部分は、提出をする日にちを記入します。
○○長殿という部分ですが、これは提出する市区町村により書き方が違ってきます。市役所の場合は「○○市長殿」、区役所の場合は「○○区長殿」などを書きましょう。
(1)子の氏名
子の氏名には生まれた赤ちゃんの名字と名前、読み方を記入します。
子どもの名前で使える文字には制限があります。届出をして文字で認められない場合もありますので事前に確認をしておくといいですね。
子どもの名前の漢字は楷書で書きます。楷書とは小学校などで使われている字体です。一画一画丁寧に間違わないように書きましょう。
もしも間違った字で登録してしまった場合は、家庭裁判所での手続きが必要になりますので十分に注意しましょう。
嫡出子、嫡出でない子とは
父母との続き柄の欄にある嫡出子(ちゃくしゅつし)と嫡出でない子というものがあります。あてはまる方の□にチェックを入れます。
どう違うのかというと、法律上で夫婦の関係にある相手との間に生まれた子どもを「嫡出子」といい、反対に法律上で夫婦の関係にない相手との間に生まれた子どもを「嫡出でない子」と分けます。
婚姻届を提出している夫婦の間に生まれた子どもか、離婚をして300日以内に生まれた子どもの場合は嫡出子です。
愛人や付き合っていて入籍をしていない、誰が父かわからない、シングルマザーは嫡出でない子になります。
しかし、誰が父親か分からない場合でも現在の自分の夫を父親にしたい時などは嫡出子として申請できます。
その横の欄には男か女かチェックを入れる部分があります。嫡出子の場合は、その□の前に何番目の子どもか「長」や「二」などを記入します。
長男や長女の場合は「長」と記入し、男女どちらかにチェックを入れます。二男や二女の場合は「二」を三男や三女の場合は「三」を書きましょう。
嫡出子でない子の場合は、男女どちらかのチェックのみ記入します。
(2)生まれたとき
生まれたときの欄には右側の出生証明書の生まれたときの日にちと時間を書きます。平成○年○月○日のように西暦ではなく和歴で記入します。
(3)生まれたところ
生まれたところには出産をした病院などの住所を記入します。自宅出産の場合は自宅の住所を記入します。
(4)住所(住民登録をするところ)
住所(住民登録をするところ)は赤ちゃんの住民票の登録をする住所を記入します。現在、パパとママが住んでいる住所になります。
世帯主の氏名は、その住所の世帯主を記入します。通常はパパ(ママ)やおじいちゃんなどになります。
世帯主との続き柄は世帯主からみた赤ちゃんの続柄です。世帯主がパパやママの場合は「子」。
世帯主がおじいちゃんの場合は「孫」と記入します。
(5)父母の氏名、生年月日
父母の氏名と生年月日の欄は、嫡出子の場合パパとママの氏名を書きます。嫡出でない子の場合はママの名前のみを書きます。
嫡出でない子は赤ちゃんの戸籍には父の欄が記載されません。しかし、例えば付き合っていた男性などが認知をした場合は父の欄に男性の名前が記載されます。
生年月日の欄は赤ちゃんの生年月日の書き方と同じく、昭和や平成など和歴で記入します。
(6)本籍
本籍は自分の戸籍を置いている場所の事で住所とは違います。
嫡出子の場合パパとママの本籍地を記入します。嫡出でない子の場合はママの本籍地を記入します。
戸籍筆頭者は戸籍の一番初めに記載されている名前を記入します。もし本籍が分からない場合は、住所を登録している役所に本籍地も記載された住民票を発行してもらうことで確認できます。
(7)同居を始めたとき
同居を始めたときの欄には、「入籍したとき」「結婚をあげたとき」「同居を始めたとき」の中で早い年月を書きます。記入の時は平成○年など和歴で記入します。
(8)子が生まれたときの世帯のおもな仕事
子が生まれたときの世帯のおもな仕事と父母の職業の欄は、あてはまる番号にチェックを入れます。
(9)父母の職業
父母の職業の欄は5年に1度行われる国勢調査のある年に生まれた場合のみ記入します。
その他
その他の欄は何もない場合空欄になります。例えばシングルマザーでママが両親の戸籍に入っている場合は、ママを筆頭者とする戸籍が作られます。
その場合などは新しく本籍を記入します。
届出人
届出人の欄には出生届を窓口に持って行く人ではありません。
ここで記入する届出人とは出生届の届出義務(手続きが可能)である人の事です。
嫡出子でパパとママが入籍して結婚している場合は、パパかママのどちらかです。離婚をした場合はママになります。
嫡出でない子でシングルマザーなど法律上で夫婦関係にない間の赤ちゃんの場合は、ママになります。
通常はパパかママのどちらかと決まっていますが、届出をすることが出来ない場合は、同居者、出産に立ち会った医師や助産師などが届出をします。
上記の誰も届出ができない場合は、それ以外の法定代理人も届出をすることができます。
署名欄横の印はシャチハタ以外の印鑑を押印します。日中連絡のとれるところには届出人(パパやママ)の電話番号を書きます。
もし不備があった場合などに役所から連絡が入る事があります。自宅や会社、携帯電話番号などを記入しましょう。
出生届の期限はいつまで?どこに出すの?日曜・祝日・時間外でも受け付けてくれる?
出生届の期限はいつまで?
戸籍法という決まりで、出生届は赤ちゃんが生まれた日を含めた14日以内に提出するよう義務付けられています。
午前0時に生まれた場合も23時59分に生まれた場合も1日目という数え方になります。
提出期限の日が日曜や祝日の場合は翌日までになりますが、ゴールデンウィークなどの大型連休の場合は、事前に役所に問い合わせましょう。
海外出産の場合は生まれた日から3ヶ月以内となります。
出生届はどこに出すの?
パパやママの所在地や、赤ちゃんが生まれたところの市区町村の役所の戸籍課窓口に提出します。
一時的な所在地(里帰り出産など)の区役所などでも受付けてもらえます。本籍地の役所が受理するまでに日にちがかかる場合があります。
本籍地の役所に出す場合は出生届は1通のみですが、本籍地以外の役所にだす場合は出生届が2通必要になる場合があります。
提出先の役所によって違いがありますので事前に確認をしましょう。また、海外で出産した場合は海外の病院に出生証明書を発行してもらいます。
その出生証明書と出生届をその国の日本大使館などに提出します。
日曜、祝日、時間外の時は?
出生届は毎日24時間受付はされていますが、役所が開くまでの預かりという形になります。その為、母子手帳に出生済み証明の押印が出来ないので後日役所に行く必要があります。
休みの日や時間外での受付は休日用の窓口になります。書類に不備がない場合は翌日に提出した日付で受理されます。
出生届を出すときに必要なものは?
出生届に必要なもの
出生届、出生証明書
出生届と出生証明書は一枚の書類になっています。出産した病院の医師や助産師などの署名が必要です。
母子健康手帳
母子手帳に出生届を受理した事を証明する印を押してもらうのに必要です。
届出人の印鑑
シャチハタは使用できません。出生届に押印してある印鑑があれば訂正などがあった場合にその場で出来ます。
身分証明書
本人確認の際に必要になります。
出生届と同日に児童手当が申請できます
住んでいる役所に出生届を提出するのと同日に手続き出来るものがあります。
その中でも児童手当はいつでも申請できますが、申請が遅れた場合に出生日にさかのぼって支給はされません。
支給されるのは申請した翌月からになりますので、出来るだけ早く手続きを済ませたいものの1つです。
児童手当は月末の出産の場合出産翌日から15日以内に申請して承認を受ければ、手続きをした月から支給対象となる特例もあります。
できれば同日に手続きすることをお勧めします。しかし、出生届が受理されないと児童手当の手続きが出来ないので注意してください。
児童手当も同じ日に申請する場合
児童手当に必要なもの
- 健康保険証のコピー
- 通帳、キャッシュカードのコピー(口座番号の分かるもの)
- 印鑑
- マイナンバー
健康保険証、通帳などのコピーは請求者(パパやママなど赤ちゃんを扶養をする人)のものが必要です。
マイナンバーは、パパとママ両方の番号が必要になります。
こんな時はどうするの?出生届Q&A
1.提出期限に間に合わない!
提出期限までに赤ちゃんの名前が決まらないという場合は、追完手続きとして出生届の子どもの名前を空白にして提出できます。
後日名前が決まったら追完届けと一緒に届け出ることができます。しかし、戸籍には子どもの名前が空白だった期間が残ります。
できれば生まれてくる前からいくつか候補を決めておくと良いですね。
2.気が付いたら提出期限が過ぎてた!
出生届は14日以内に提出する必要があります。出生日にもよりますが14日目が日曜や祝日の場合翌日に延長されます。
出生届が14日を過ぎた場合でも受理してもらえます。届出人の責任によらない事情(天災や事故など)で期限を過ぎた場合は、病院や警察で届出遅延理由書というものを発行してもらいます。
出生届と一緒に届出遅延理由書を提出すればいいです。ただし正当な理由が特になく3ヶ月以上提出をしていない場合は、5万円以下の罰金を支払う事になります。
出産したらなるべく早く出すようにしましょう。
3.書き間違えてしまった!
書き間違えた場合は訂正ができます。訂正の方法は書き間違えた場所に二本線を引きます。
二本線を引いた部分に出生届左端に押した捨印と同じ印鑑を押印します。正しいものを上の空白の部分に書きなおしましょう。
4.誰が提出しに行ってもいいの?
届出人はパパやママですが、届出人の署名押印があれば提出は誰が行ってもいいです。
5.里帰りの時ってどうするの?
里帰り先の役所でも出生届を提出することは可能ですが、本籍地以外の役所に提出する場合は出生届が2通必要になる場合もあります。
提出する役所によって異なりますので事前に確認をしておきましょう。
6.出生受理証明書ってなに?
出生届を受理しましたという証明書のことです。
生まれた赤ちゃんをパパやママの健康保険に新し加える場合などに必要になります。出生届を提出した役所で発行してもらえます。
勤めている会社に提出して手続きをしてもらいましょう。
7.可愛い出生届で提出したい!それって可能?
出生届は役所でもらうシンプルのもの以外でも受理されます。
最近では可愛い出生届を販売してあるホームページもあります。ご当地のかわいい出生届をダウンロードできるホームページもあります。
出生届は提出してしまうと手元に戻ってきません。その為に家族が保管できるものなどのセットも販売されています。
自分が購入した出生届に記入してほしい場合は、出産後だと既に病院で用意されることも多いので出産前に病院に渡しておきましょう。
まとめ
出生届は赤ちゃんが生まれた日から14日以内と、短い期限での提出が義務付けられているものです。
赤ちゃんが生まれてから慌てないように出産の前には準備しておきたいですね。
また、赤ちゃんが生まれた後の手続きは期限があるものがほとんどです。何度も役所に行くのも大変なので事前に確認しておきましょう。